適用除外⇒①船員保険の被保険者
②日々雇入れられる者
③2月以内の期間を定めて使用される者
④事業所の所在が一定しないものに使用される者
⑤季節的業務で、4か月以内で、使用される者
⑥臨時的事業の事業所に使用される者
⑦後期高齢者医療保険の被保険者
⑧通常の労働者の3/4の就業時間の者
要件⇒①資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上、被保険者
②資格喪失の日から20日以内に申し出ること
資格喪失⇒①なった日から起算して、2年を経過したとき
②申し出した場合、受理された日の月の末日
1,被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母等の直系親族
2,被保険者と同居していることが必要な者
・上記1以外の三親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母および子
3,1又は2の要件を満たす者で、日本国内に住所を有する者
特例、外国で留学をする学生
外国に赴任する被保険者に同行する者
事業主が確認すれば、添付なし。
1,130万未満(103万を超えた場合、源泉等の書類)
(60歳以上又は障害厚生年金を受けられる者は、180万未満)
給与所得の場合、月額108333以下、
雇用保険等の受給者、日額 3611以下
年金、傷病手当金、出産手当も含む
過去の収入ではなく、認定以降の見込み収入
同居の場合、被保険者の半分未満
別居の場合、仕送りの半分未満(仕送りの証明必要)
例外、年金機構が認めたとき
2、必要な証明書
・退職証明書、離職票のコピー
・雇用保険受給資格証
・年金通知書
・課税証明書
適用業種 法人⇒強制
5人以上⇒強制
5人未満⇒任意
任意適用業種 法人以外の農林水産業、旅館、飲食、接客業、娯楽業、法務業、宗教業