処遇改善加算 新制度

処遇改善加算 新制度

処遇改善手当の令和6年度分が、発表されました。

計画書が3通リあります。

1)様式 7号

  令和5年度に算定しておらず、令和6年度から新規に算定
  6月以降、新加算 Ⅲ、Ⅳを算定する場合(Ⅰ、Ⅱは、様式2号3号を使用)

2)様式 6号

  事業所が10以下の場合

3)1)2)以外の事業所

計画書の提出期限

 計画書 4/15
 体制届出(体制等状況一覧表) 現行加算 4/1
                新加算  5/15(居宅系)又は6/1(施設系)

算定条件

1,キャリアパス要件

1)キャリアパス要件
  キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)
   ・職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する。
2)キャリアパス要件Ⅱ(研修等の実施等)
  職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。 a,研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価
 b,資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)
3)キャリアパス要件Ⅲ(昇給のしくみ)
  介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。
 a,経験に応じて昇給する仕組み
 b,資格等に応じて昇給する仕組み
 c,一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
4)キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)
  経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。
  (小規模事業所等で加算額全体が少額である場合など、適用が免除されます。)
5)キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)
  サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること。

2,月額賃金改善要件

1)月額賃金改善要件Ⅰ
  新加算4相当の加算額の2分1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。
2)月額賃金改善要件Ⅱ
  前年度と比較して。現行ベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。
  (新加算1~4への移行に伴い、現行ベア加算相当が新たに増える場合、新たに増えた加算額の3分の2以上、基本給・毎月の手当の新たな引上げを行う必要がある。

3,職場環境等要件

新加算Ⅰ・Ⅱ ■6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。
        情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。
        (R6年度中は区分ごと1つ以上、公表は不要)
新加算Ⅲ・Ⅳ ■6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。
        (R6年度中は全体で1つ以上)
新加算 サービスごとの率表は、こちらへ  福祉介護処遇改善加算 新加算 率表