有期雇用⇒正社員 6か月後¥40万、さらに6か月後 ¥40万
無期雇用⇒正社員 6か月後¥20万、さらに6か月後 ¥20万
契約社員として6か月、勤務後 正社員に転換後6か月勤務
正社員転換時に、賃金 3%アップ
正社員制度で、昇給・賞与制度必要
契約社員と、正社員との違いを、規則等に明示(詳細は、相談くだっさい)
変更事項 キャリアアップ助成金(拡充)
□ 有期雇用労働者の通算雇用要件の変更⇒「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和
※5年以上を超える者は、無期として考える
①賞与または退職金の制度
②昇給の適用
③正社員転換時に、賃金3%アッ
①賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則等が6か月適用されている
(重要事項)転換前6か月前から規則が必要
□ 基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか1つ以上で
正社員と異なる制度を規則等に定めている。
正社員と、正社員以外の定義を規則等に定めている
例)①正社員は賞与あり(支給月も明示)、契約社員は、賞与なし
②正社員は退職金あり、契約社員は、退職金なし
(正社員になってから3年以上が該当などは、OK)
③正社員は、月給、契約社員は、時給
④昇給幅の違いが、明記されている
⑤正社員は手当あり、契約社員は、手当なし(通勤手当は対象外)
(毎月変動する手当は、原則ダメ)
①通勤手当、住宅手当、食事手当等の実費補填
②皆勤手当、休日手当、時間外手当、歩合給等の毎月変動する手当
これ以外の手当で、毎月、決まった金額を支給し、規則等に明記されている
手当は、3%アップに含まれます。
賃金引上げ率 3~5%未満 ¥5万(1人あたり) 5%以上 ¥6.5万
(1事業所 1年度 100人まで)
3か月雇用、改定後 6か月雇用(11日以上出勤月数)(改定後、雇用保険被保険者)
(有期契約労働者等)
支給申請日に、離職していない者
有期契約労働者等に対して、正社員と、同じ賃金規程を適用
¥60万
3か月雇用、改定後 6か月雇用(11日以上出勤月数)(改定後、雇用保険被保険者)
(有期契約労働者等)
支給申請日に、離職していない者
<賞与・退職金制度導入コース>
支給額
賞与又は、退職金制度を導入 ¥40万
賞与及び退職金制度を同時に導入 ¥56.8万
3か月雇用、改定後 6か月雇用(11日以上出勤月数)(改定後、雇用保険被保険者)
(有期契約労働者等)
支給申請日に、離職していない者
賞与ー¥5万以上 支給
退職金ー1か月 ¥3000以上、6か月又は、¥18000以上、積み立てた実績
3時間以上延長、社会保険適用 ¥23.7万
1時間以上、2時間未満 社会保険適用 ¥5.8万(賃金10%以上昇給)
2時間以上、3時間未満 社会保険適用 ¥11.7万(賃金6%以上昇給)
1事業所 1年度 45人まで
労働時間延長後、6か月 有期契約労働者等として雇用
延長した日から、過去6か月以内、社会保険の適用をみたさない
過去2年以内、当事業所にて、社会保険に加入していない
支給申請日に、離職していない者