キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

注目の助成金、キャリアアップ助成金の紹介です。

<正社員化コース>

支給額

  有期雇用⇒正社員  6か月後¥40万、さらに6か月後 ¥40万
  無期雇用⇒正社員  6か月後¥20万、さらに6か月後 ¥20万

対象労働者

  契約社員として6か月、勤務後 正社員に転換後6か月勤務

必要条件

  正社員転換時に、賃金 3%アップ
  正社員制度で、昇給・賞与制度必要
  契約社員と、正社員との違いを、規則等に明示(詳細は、相談くだっさい)
変更事項 キャリアアップ助成金(拡充)
 □ 有期雇用労働者の通算雇用要件の変更⇒「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和
   ※5年以上を超える者は、無期として考える

 

キャリアアップ助成金 正社員化コース 新要件

正社員の定義

①賞与または退職金の制度
②昇給の適用
③正社員転換時に、賃金3%アッ    

契約社員の定義

①賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則等が6か月適用されている
(重要事項)転換前6か月前から規則が必要

 

賃金の額または計算方法が正社員と異なるとは?

□ 基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか1つ以上で
  正社員と異なる制度を規則等に定めている。
  正社員と、正社員以外の定義を規則等に定めている

 

例)①正社員は賞与あり(支給月も明示)、契約社員は、賞与なし
  ②正社員は退職金あり、契約社員は、退職金なし
   (正社員になってから3年以上が該当などは、OK)
  ③正社員は、月給、契約社員は、時給
  ④昇給幅の違いが、明記されている
  ⑤正社員は手当あり、契約社員は、手当なし(通勤手当は対象外)
    (毎月変動する手当は、原則ダメ)

 

3%アップ時の際に、含めることができない手当等

①通勤手当、住宅手当、食事手当等の実費補填
②皆勤手当、休日手当、時間外手当、歩合給等の毎月変動する手当
これ以外の手当で、毎月、決まった金額を支給し、規則等に明記されている
手当は、3%アップに含まれます。

 

<賃金規程等改定コース>

受給金額

  賃金引上げ率  3~5%未満  ¥5万(1人あたり) 5%以上 ¥6.5万
      (1事業所 1年度 100人まで)

対象労働者(3親等以内の親族はダメ)

  3か月雇用、改定後 6か月雇用(11日以上出勤月数)(改定後、雇用保険被保険者)
  (有期契約労働者等)
  支給申請日に、離職していない者

 

<賃金規程等共通化コース>

有期契約労働者等に対して、正社員と、同じ賃金規程を適用

支給額

  ¥60万

対象労働者

  3か月雇用、改定後 6か月雇用(11日以上出勤月数)(改定後、雇用保険被保険者)
  (有期契約労働者等)
  支給申請日に、離職していない者

 

<賞与・退職金制度導入コース>
支給額
  賞与又は、退職金制度を導入  ¥40万
  賞与及び退職金制度を同時に導入 ¥56.8万

対象労働者

  3か月雇用、改定後 6か月雇用(11日以上出勤月数)(改定後、雇用保険被保険者)
  (有期契約労働者等)
  支給申請日に、離職していない者

対象となる制度

  賞与ー¥5万以上 支給
  退職金ー1か月 ¥3000以上、6か月又は、¥18000以上、積み立てた実績

 

<短時間労働者労働時間延長コース>

支給額

  3時間以上延長、社会保険適用  ¥23.7万
  1時間以上、2時間未満 社会保険適用 ¥5.8万(賃金10%以上昇給)
  2時間以上、3時間未満 社会保険適用 ¥11.7万(賃金6%以上昇給)
  1事業所 1年度 45人まで

対象労働者

  労働時間延長後、6か月 有期契約労働者等として雇用
  延長した日から、過去6か月以内、社会保険の適用をみたさない
  過去2年以内、当事業所にて、社会保険に加入していない
  支給申請日に、離職していない者