業務以外の災害で、休業(継続で3日休業、4日めから給付) 受給金額⇒12か月平均の標準報酬月額を30日で割った金額の2/3 通算1年6か月受給可能
業務災害で、休業(通算3日のあと、受給) 受給金額⇒災害発生前の6割、特別支給金2割、計8割