第 条
1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に
掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に
開催するとともに、その結果について、従業員に周知
徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業員に対し、虐待の防止のための防止のための研修を
定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を
置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者
(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を
受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
市長村に通報するものとする。
第 条
①事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の
利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為
(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様
および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由その他必要な事項を記録する。
③事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を
講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(
テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。)を定期的に開催するとともに、その結果について
従業員に周知徹底する。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的
に実施する。
・身体拘束等の適正化のための措置(3か月に1回以上の
委員会、指針整備、研修実施)を義務づける。
・身体拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合
基本報酬を減算する。
(1年間の経過措置期間がある)