労働基準法

労働基準法

休業手当(第26条)

□使用者の席に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%を支払わなければならない。
 休日を除く労働義務のある労働日について、支払う必要がある。(労災補償の休業補償は休日を含む)

 

平均賃金(12条)

□算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し、支払われた賃金の総額を総日数で、除した金額。
 賃金締切日がある場合、直前の締切日から遡って3か月間をとる。
□控除する賃金
 ①臨時に支払われた賃金(臨時的、突発的)
 ②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
 ③通貨以外で一定の範囲に属しないもの(実物給与)
□控除する期間
 ①業務上の傷病による休業期間
 ②産前産後の休業期間
 ③使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
 ④育児・介護休業期間
 ⑤試用期間