□使用者の席に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%を支払わなければならない。
休日を除く労働義務のある労働日について、支払う必要がある。(労災補償の休業補償は休日を含む)
□算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し、支払われた賃金の総額を総日数で、除した金額。
賃金締切日がある場合、直前の締切日から遡って3か月間をとる。
□控除する賃金
①臨時に支払われた賃金(臨時的、突発的)
②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③通貨以外で一定の範囲に属しないもの(実物給与)
□控除する期間
①業務上の傷病による休業期間
②産前産後の休業期間
③使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
④育児・介護休業期間
⑤試用期間