①管理者 1人以上
②児童発達支援管理責任者 1人以上(1人以上は、選任かつ常勤)
③児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(2年以上の実務経験者) 2人以上(1人以上常勤)
10:2配置(半数以上は、児童指導員または保育士)
□児童指導員とは
①児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者
②社会福祉士
③精神保険衛生士
④大学の社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科を卒業した者
⑤高等学校を卒業した者であって、2年以上かつ360日、児童福祉業に従事した者
⑥3年以上かつ540日、児童福祉事業に従事した者
①管理者 1名以上
②サービス管理責任者 1名以上(常勤要件なし)
利用者 30名:1人(31人を超えて30またはその端数を増すごとに1人加えて得た数以上)
③生活支援員 1名以上(障害区分けにより、計算)
④世話人 1名以上(型により設定)
⑤夜間従事者 1名以上(日中支援型)
①管理者
②サービス管理責任者
③職業指導員
④生活支援員
③④の配置は、算定基準で、決定